不動産を売却するにあたって、様々な税金や費用がかかります。
今回は、不動産譲渡所得税についてのご説明をいたします。
1:[譲渡所得]
不動産譲渡所得税を説明する前に、
まずは譲渡所得についてのご説明をいたします。
譲渡所得とは課税所得のひとつであり、
資産(土地・株式・建物など)を譲渡したときに発生する所得のことをいいます。
そして不動産を譲渡したときにかかる税金のことを不動産譲渡所得税と言います。
2:[譲渡所得の計算方法]
譲渡所得は下記の計算式によって求めることができます。
【 収入金額 − (取得費 + 譲渡費用) − 特別控除額 = 譲渡所得(課税譲渡所得金額) 】
〈収入金額〉
収入金額とは、土地や建物を売った際に、買手から受け取る金額のことです。
〈取得費〉
取得費とは、土地や建物を購入したさいの代金や手数料、
建物をリフォーム、リノベーション、美修繕などを際にかかった費用を合計した金額になります。
〈譲渡費用〉
譲渡費用とは、仲介手数料・印紙代・測量費など、
該当不動産を売却するさいに支出した費用のことです。
最終的な税額は下記の計算式によって求めます。
【 課税譲渡所得金額 × 税率 (所得税・住民税) = 不動産譲渡所得税額 】
3:[特別控除額]
該当不動産を売却した際、特例として特別控除が受けられる場合があります。
(1)公共事業のために土地・建物を売却 : 5,000万円
(2)マイホーム(自己移住用財産)を売却 : 3,000万円
(3)特定土地区画整理事業などのために土地を売却 : 2,000万円
(4)特定住宅地造成事業などのために土地を売却 : 1,500万円
(5)農地保有の合理化などのために農地を売却 : 800万円
尚、特別控除の合計額は年間5,000万円が限度となります。
4:[マイホームを売却した場合の特例制度]
特別控除額に含まれるマイホームの売却ですが、
特別控除の特例として認められるためには条件があります。
(1)所有者が実際に住居として利用している住宅であること。
また、仮に住まなくなっても、住まなくなった日から
3年目の年末までに売却すれば特例が認められる。
(2)仮の住まい(別荘など)や
親子間・夫婦間の取引には特例が適用されない。
(3)マイホームを売却した前年または前々年に
同じ特例(マイホームを売却した場合の特例)を受けていないこと。
(4)マイホームの買い替え・交換及び
譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例を受けていないこと。
このほか特殊な場合や上記以外の要件については国税庁のホームページをご覧ください。